支部紹介
公益社団法人 日本化学会中国四国支部の紹介
日本化学会は明治11年(1878年)に創立され,化学系学協会の中では最大の会員数を擁する化学と化学工業の基幹学会です (日本化学会本部ホームぺージより)。
東京に本部を置く一方,全国に7支部を持ち,各支部の協力により化学・化学工業に関する種々の情報の発信, 年会・討論会等各種研究発表会の開催, 講演会の開催等の行事を行っています。
日本化学会中国四国支部は約1900名の個人会員(平成29年度2月現在)および20の法人会員に支えられており, 中国四国地区の化学と化学工業の活性化および専門家集団の相互交流・レベルアップを目的として,種々の事業を行っています。
事業内容は各県からの代表幹事からなる幹事会において議事を経て決定されます。
決定された各種の行事をスムーズに実行するため支部事務局が存在し,現在広島大学 大学院理学研究科化学専攻内に置かれています。
そこには専任の職員が常駐し業務に当たっています(支部内規)。
日本化学会への入会手続きは簡単です。 本部の入会案内をご覧の上お申し込み下さい。
なお不明の点があれば事務局まで気軽にお申し出下さい。
支部長挨拶
日本化学会中国四国支部の平成30年度支部長を仰せつかりました山口大学の堤です。この1年間、支部役員の皆様とともに中国四国支部のさらなる活性化に向け運営に尽力してまいりたいと思っております。支部会員の皆様からのご支援、よろしくお願い申し上げます。
さて、中国四国支部には、中国地方5県、四国地方4県の化学関連の教育研究に携わる約2, 000名の会員と20の法人会員が加入されています。本支部の運営は、各県から選ばれた約50名の役員・幹事や事務員の皆様の活動で支えられています。本支部は、中国四国支部大会、地区化学講演会等の学会や講演会活動をはじめ、中高生向けの出前実験講座「夢・化学21 化学への招待」、小さな子供から一般を対象とした「おもしろワクワク化学の世界」、「おもしろワクワク化学の世界ミニ版」の啓発活動、産学連携を目指した「産学連携化学フォーラム」等、活発な活動を行っております。特に「おもしろワクワク化学の世界」は、日本化学会の他支部では行われていない、中国四国支部独自の取組となっており、本取組に対して、多大なご支援をいただいている徳山科学技術振興財団、出展いただいております各企業、大学、高等専門学校(高専)、高等学校などの皆様に感謝申し上げます。
一方、化学教育協議会では、出張講義、化学教育研究発表会の開催、「化学グランプリ」活動や、高等学校の先生とのコミュニケーションの場である「高等学校教育研究会理科部会春季研究会」「高大連携化学系研究フォーラム」、そして工業高校、高専、大学、大学院の優秀な学生への表彰「支部長賞」の授与を行っています。また、これ以外にもさまざまな学術集会の共催や後援を行っております。
資源の乏しい日本においては、今後とも科学技術を高水準に保ち世界をリードしていくための人材の重要性はますます高まっていくと考えられ、この育成を確実に実践するためには、私達、一人一人の努力が重要であり、本支部のさまざまな活動は、その一翼を担っていると思っております。これらの活動に対しまして皆様のさらなるご協力を賜りたくお願い申し上げます。
今年度の中国四国支部大会は愛媛で開催されます。昨年度、鳥取で開催された大会には、当初予想していたよりも多くの参加があったと伺っております。今年度も多くの会員の皆様の参加を願っています。支部大会では支部化学教育研究発表会が同時開催され、高校生の研究発表等も行われる予定ですので、こちらにも積極的に参加いただき、将来の化学分野を支える高校生、高専生などに適切なご助言いただければ幸甚に存じます。
中国四国支部では以上のような活動を通じて、社会の発展に貢献していきたいと願っています。なお、支部の活動へのご意見ご要望は、支部役員・幹事あるいは事務局までお寄せください。
平成30年度日本化学会中国四国支部長
堤 宏守
支部幹事
平成30年度の支部幹事の情報はPDFデータを参照して下さい。
日本化学会中国四国支部内規
(総 則)
第1条 公益社団法人日本化学会中国四国支部(以下「本支部」という。)に関する規定については、
定款および支部規程に定めるもののほかこの内規の定めるところによる。
(構成員)
第2条 本支部の構成員は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県の日本化学会会員とする。
(事 業)
第3条 本支部は、本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.研究発表会、学術講演会、討論会、地方大会および見学会などの開催
2.関連学協会との連絡および協力
3.その他必要な事業
(事 務 所)
第4条 本支部は、事務所を東広島市、広島大学内に置く。
(役 員)
第5条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 4名
(内2名は次年度支部長候補および支部化学教育協議会委員長とする。)
支部幹事 41名以内
(内1名は支部化学教育協議会次期委員長とする。)
支部監査 2名
第6条 前条の役員(以下「支部役員」という。)は、本支部会員中より毎年1月末日までに、
本支部幹事会において選出する。
② 支部役員に欠員のできた場合には、幹事会に於いて補充を行なう。ただし、幹事会に
おいて事務執行に差し支えないと認めたときは、その補充を行なわない。
第7条 支部役員の任期は、支部規程第7条に定めるところによる。
② 支部役員は、任期が満了しても、後任者の就任まではその職務を行なうものとする。
③ 補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 支部役員は、それぞれ支部規程第8条に定められた職務を行なう。
第9条 本支部の事業を達成するために、支部長は幹事の中から、事務局長、庶務幹事、
会計幹事若干名を委嘱する。そのほか特定の事業を遂行するために、臨時に委員若干名を
委嘱することができる。
(幹 事 会)
第10条 幹事会は、支部長、副支部長、支部幹事をもって組織し、必要に応じて支部長がこれを招集する。
② 幹事会の議長は、支部長とする。
③ 支部長は、必要と認めたとき、幹事会に支部監査、支部選出の本会役員
の出席を求め、意見を問うことができる。
第11条 幹事会は、次の事項を審議する。
1.支部事業の企画ならびにその実施に関する事項
2.地域内の代議員選挙の事務に関する事項
3.編集委員および諸委員などの候補者推薦に関する事項
4.支部運営に関するその他の事項
第12条 幹事会は、全幹事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を
提出した者は、これを出席者と認めることができる。
(事業計画・収支予算)
第13条 本支部の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に支部長が
編成し、幹事会の議決を得なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合は、幹事会の承認を得なければならない。
(収 支 決 算)
第14条 本支部の収支決算は、年度の終りに支部長が作成し、支部監査の承認を経て、事業報告
とともに幹事会に提出しなければならない。
(寄 付)
第15条 本支部に関する寄付金品の受領については、幹事会の承認を得なければならない。
(内規の変更)
第16条 この内規は、幹事会の決議を経なければ、変更することができない。
附 則
この内規は、昭和36年 5月26日から施行する。
附 則(昭和39. 5.16 一部改正)
この改正内規は、昭和40年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和47. 1.29 一部改正)
この改正内規は、昭和47年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和47.10.29 一部改正)
この改正内規は、昭和47年10月29日から施行する。
附 則(昭和54. 4.21 一部改正)
この改正内規は、昭和55年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和57. 1.30 一部改正)
この改正内規は、昭和57年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和59. 1.28 一部改正)
この改正内規は、昭和59年 3月 1日から施行する。
附 則(昭和60. 2. 2 一部改正)
この改正内規は、昭和60年 3月 1日から施行する。
附 則(平成 2. 8. 3 一部改正)
この改正内規は、平成 2年 8月 3日から施行する。
附 則(平成 4. 2. 1 一部改正)
この改正内規は、平成 4年 2月 1日から施行する。
附 則(平成 4.10. 9 一部改正)
この改正内規は、平成 4年10月 9日から施行する。
附 則(平成 7. 7.22 一部改正)
この改正内規は、平成 7年 7月22日から施行する。
附 則(平成 9. 1.25 一部改正)
この改正内規は、平成 9年 1月25日から施行する。
附 則(平成23. 4. 9 一部改正)
この改正内規は、平成23年 4月 9日から施行する。
附 則(平成25. 1.27 一部改正)
この改正内規は、平成25年 1月27日から施行する。