支部紹介
公益社団法人 日本化学会中国四国支部の紹介
日本化学会は明治11年(1878年)に創立され、化学系学協会の中では最大の会員数を擁する化学と化学工業の基幹学会です(日本化学会本部ホームぺージより)。
東京に本部を置く一方、全国に7支部を持ち、各支部の協力により化学・化学工業に関する種々の情報の発信、年会・討論会等各種研究発表会の開催、講演会の開催等の行事を行っています。
日本化学会中国四国支部は約1,600名の個人会員(令和4年度2月現在)および20の法人会員に支えられており、中国四国地区の化学と化学工業の活性化および専門家集団の相互交流・レベルアップを目的として、種々の事業を行っています。
事業内容は各県からの代表幹事からなる幹事会において議事を経て決定されます。
決定された各種の行事をスムーズに実行するため支部事務局が存在し、現在広島大学 大学院理学研究科化学専攻内に置かれています。
そこには専任の職員が常駐し業務に当たっています(支部内規)。
日本化学会への入会手続きは簡単です。本部の入会案内をご覧の上お申し込み下さい。
なお不明の点があれば事務局まで気軽にお申し出下さい。
支部長挨拶
日本化学会中国四国支部の令和6年度支部長を仰せつかりました愛媛大学の内藤です。これまでの支部の伝統を守りながら、時代に合わせて変えるべきところは変えて、支部役員の皆様とともに中国四国支部の活動をさらに活発にするよう尽力してまいりたいと思っております。支部会員の皆様には、一層のご指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
さて、中国四国支部には、中国地方5県、四国地方4県の化学関連の教育研究に携わる1500余名の会員と18社の法人会員企業が加入されています。支部の運営は、中国・四国地域の9県から選ばれた約50名の役員・幹事や事務員の皆様の活動で支えられています。
当支部では、中国四国支部大会、地区化学講演会等の学会や講演会活動をはじめ、中高生向けの出前実験講座「夢・化学21 化学への招待」、産学連携を目指した「産学連携化学フォーラム」等、活発な活動を行っています。また、さまざまな学術集会の共催や後援を行っています。
化学教育協議会では、出張講義、化学教育研究発表会の開催、「化学グランプリ」活動や、高等学校の先生とのコミュニケーションの場である「高等学校教育研究会理科部会実験講習会」、そして将来の化学・化学技術を担う工業高校、高専、大学、大学院の優秀な学生への表彰「支部長賞」の授与を行っています。
平成5年に徳山科学技術振興財団のご支援を受けて開始した「おもしろワクワク化学の世界」(今年度は鳥取で開催)は、日本化学会の他支部では行われていない、中国四国支部独自の取り組みです。体験実験や展示ブースは、大学の研究室や企業の皆様の大変なご尽力のもと、毎年様々な趣向を凝らして提供されており、地域の皆様と未来の科学者・研究者を化学に誘う貴重な機会になっています。
長引いたコロナ禍もやっと開けたと思いきや、元旦から大地震に見舞われ、戦争や物価高騰が続くなど、依然先行きの不透明な社会情勢が続いています。18歳人口もこの先余り増える見込みはない中、本支部としてもいかに魅力ある化学の世界を若い世代に提示し、新たな会員を増やしていくかが大きな課題です。平成30年に愛媛で開催された中国四国支部大会では、試みとして学生参加費を無料にした結果、参加者数は過去最高水準に達しました。令和4年度(広島大会)以降この試みは引き継がれています。同時に地元企業にとっても欠かせない学会となるべく、これまで以上に本支部の法人会員とも連携を深めていく具体策に取り組みます。こうした支部の地道な努力を継続することで、例えば昨年度は学生会員の増加がみられるなど成果も出始めました。
今後も、支部活動活性化に向けたご意見・ご提案があれば、支部役員・幹事あるいは事務局までお寄せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
令和6年度日本化学会中国四国支部長
内藤 俊雄
支部幹事
令和六年度の支部幹事の情報はPDFデータを参照して下さい。
日本化学会中国四国支部内規
- (総則)
- 第1条 公益社団法人日本化学会中国四国支部(以下「本支部」という。)に関する規定については、
定款および支部規程に定めるもののほかこの内規の定めるところによる。 - (構成員)
- 第2条 本支部の構成員は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の日本化学会会員とする。
- (事業)
- 第3条 本支部は、本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 研究発表会、学術講演会、討論会、地方大会および見学会などの開催
- 関連学協会との連絡および協力
- その他必要な事業
- (役員)
- 第5条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 4名(内2名は次年度支部長候補および支部化学教育協議会委員長とする。)
支部幹事 41名以内(内1名は支部化学教育協議会次期委員長とする。)
支部監査 2名 - 第6条 前条の役員(以下「支部役員」という。)は、本支部会員中より毎年1月末日までに、本支部幹事会において選出する。
②支部役員に欠員のできた場合には、幹事会に於いて補充を行なう。
ただし、幹事会において事務執行に差し支えないと認めたときは、その補充を行なわない。 - 第7条 支部役員の任期は、支部規程第7条に定めるところによる。
②支部役員は、任期が満了しても、後任者の就任まではその職務を行なうものとする。
③補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - 第8条 支部役員は、それぞれ支部規程第8条に定められた職務を行なう。
- 第9条 本支部の事業を達成するために、支部長は幹事の中から、事務局長、庶務幹事、会計幹事若干名を委嘱する。
そのほか特定の事業を遂行するために、臨時に委員若干名を委嘱することができる。 - (幹事会)
- 第10条 幹事会は、支部長、副支部長、支部幹事をもって組織し、必要に応じて支部長がこれを招集する。
②幹事会の議長は、支部長とする。
③支部長は、必要と認めたとき、幹事会に支部監査、支部選出の本会役員の出席を求め、意見を問うことができる。 - 第11条 幹事会は、次の事項を審議する。
- 支部事業の企画ならびにその実施に関する事項
- 地域内の代議員選挙の事務に関する事項
- 編集委員および諸委員などの候補者推薦に関する事項
- 支部運営に関するその他の事項
- 第12条 幹事会は、全幹事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
ただし、委任状を提出した者は、これを出席者と認めることができる。 - (事業計画・収支予算)
- 第13条 本支部の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に支部長が編成し、
幹事会の議決を得なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合は、幹事会の承認を得なければならない。 - (収支決算)
- 第14条 本支部の収支決算は、年度の終りに支部長が作成し、支部監査の承認を経て、
事業報告とともに幹事会に提出しなければならない。 - (寄付)
- 第15条 本支部に関する寄付金品の受領については、幹事会の承認を得なければならない。
- (内規の変更)
- 第16条 この内規は、幹事会の決議を経なければ、変更することができない。
- 附則
- この内規は、昭和36年5月26日から施行する。
- 附則(昭和39.5.16 一部改正)
- この改正内規は、昭和40年3月1日から施行する。
- 附則(昭和47.1.29 一部改正)
- この改正内規は、昭和47年3月1日から施行する。
- 附則(昭和47.10.29 一部改正)
- この改正内規は、昭和47年10月29日から施行する。
- 附則(昭和54.4.21 一部改正)
- この改正内規は、昭和55年3月1日から施行する。
- 附則(昭和57.1.30 一部改正)
- この改正内規は、昭和57年3月1日から施行する。
- 附則(昭和59.1.28 一部改正)
- この改正内規は、昭和59年3月1日から施行する。
- 附則(昭和60.2.2 一部改正)
- この改正内規は、昭和60年3月1日から施行する。
- 附則(平成2.8.3 一部改正)
- この改正内規は、平成2年8月3日から施行する。
- 附則(平成4.2.1 一部改正)
- この改正内規は、平成4年2月1日から施行する。
- 附則(平成4.10.9 一部改正)
- この改正内規は、平成4年10月9日から施行する。
- 附則(平成7.7.22 一部改正)
- この改正内規は、平成7年7月22日から施行する。
- 附則(平成9.1.25 一部改正)
- この改正内規は、平成9年1月25日から施行する。
- 附則(平成23.4.9 一部改正)
- この改正内規は、平成23年4月9日から施行する。
- 附則(平成25.1.27 一部改正)
- この改正内規は、平成25年1月27日から施行する。